1954-04-08 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号
この五円のピースの値上げというものは、事実においては、かえつて敗戦前の日本がとつておりましたところの、たとえば所得税附加税、家屋税附加税、県税附加税、そういうような附加税に実質上は該当するのであります。将来こういうふうにして国家が漸次地方税を国税に移管して地方の財源を奪いながら、その奪つた財源の補填としては旧各種附加税の復活を意図しておる。
この五円のピースの値上げというものは、事実においては、かえつて敗戦前の日本がとつておりましたところの、たとえば所得税附加税、家屋税附加税、県税附加税、そういうような附加税に実質上は該当するのであります。将来こういうふうにして国家が漸次地方税を国税に移管して地方の財源を奪いながら、その奪つた財源の補填としては旧各種附加税の復活を意図しておる。
それで二十年前に戸数割並びに戸数割附加税、地租家屋税と地租家屋税附加税と、こう併立しておる時代がございました。その際に各町村の戸数割の算定について、時々紛擾が起きておるということは、まざまざと体験して来たのであります。市町村というものはサービスに対しての税金をとるというような相関関係からいたしまして、この市町村は私は応益課税がいいのじやないかと思います。
この事実は二十四年度における北海道市町村の税率が市町村民税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税等につき例外なく標準率超過課税となつておつたこと、又法定外税種が九十種に及び全国法定外税種の約七〇%は北海道市町村が占めていたこと、更に又二十四年度の北海道市町村の総税額六十一億四千六百万円のうち三〇%は標準超過課税及び法定外税による收入であつたこと等に徴しても明らかであります。
それからその次でございますが、これは地方財政法第五條には起債をいたしまする場合を例挙いたしておるのでございまするが、その中に第五項のところに戰災復旧事業費及び学校、河川、道路、港湾等の公共事業施設の建設事業費を財源とする起債につきましては、地租附加税とか、家屋税附加税、事業税附加税、或いは市町村民税の賦課律又は賦課総額がいずれも標準賦課率又は標準賦課総額の一・二倍以上でなければならん。
○政府委員(奧野誠亮君) 五百二十億円という計算の基礎は、諄いようでありますけれども、その法律に書いてありますように、土地と家屋については調定額の九〇%、償却資産につきましては調定額の八〇%、それと前年度から繰越して参りますところの地租税、家屋税、附加税こういうものを合計いたしましたものが五百二十億、それを目度にして税率の調整を考えて行くとこういう考え方に立つております。
この観光整備法の審議に当りましては、最初この原案が登録ホテル業の用に供する建物につきましては、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額するというような原案があつたのでありますが、併しこれは二分の一ということで縛ることは地方行政の自主性を束縛することで面白くない、それでこの地方の状況によつて適当に減額させる方がよろしいと、そういう趣旨によりましてこの国際観光ホテル整備法におきましては、第七条に、
ところが先程申上げましたようにこの税法案要綱を見ますと、先程も申上げましたが昭和三十五年度分の固定資産税の収入見込額と地租附加税及び家屋税附加税にかかる昭和二十五年度における過年度分の調定分及び滞納繰越分の収入見込額との合算額が五百二十億円を相当に上廻る、又は下廻る云々と、こういうふうになつておりまして、結局総額の点でそういうような措置を考えられて、個個の具体的な事例についてはそれは考慮されておらないようにこの
即ち新税の固定資産税のうち、土地及び家屋に対して課する部分の調定見込額の百分の九十の額と、償却資産に対して課する部分の調定見込額の百分の八十の額との合算額とする、更に旧税の地租附加税及び家屋税附加税に係る昭和二十五年度における過年度分の制定分及び滞納繰越分の収入見込額、これらの新税、旧税の固定資産に関係のあります税全部を合算いたしまして五百二十億取れるか取れないかという計算をする。
○奧野説明員 地租附加税や家屋税附加税の繰越しが五十億もあるかもしれないというお話があつたわけでありますけれども、全部とりましても七十億円であります。こういう種類の收入は少くとも九〇%必ず上まわると考えております。従いまして、かりに一割の滯納があるといたしましても、七億円くらいのものであります。
○奧野説明員 地租、地租附加税、家屋税、家屋税附加税を全部あわせまして、昭和二十四年度で大体百四十億円くらいという数字になつております。
然らば五百二十億という数字をどういう資料によつて見るかと申しますると、それはここに書いてございまするように、昭和二十五年度分の固定資産税の収入見込額及び地租附加税、及び家屋税附加税の過年展の認定分、並ひに調定済額の滞納になつておりますものの收入見込、これらを合算いたしまして五百三十億を取れるかどうかを見るといううことであります。
そこでこれも御承知の通り、四月一日から施行されました地方税法の一部を改正する等の法律によりまして、その第二條で都道府県市町村及び特別区は昭和二十五年四月一日以後において地方税法の全部を改正する法律が制定施行される日までは二十五年度分の道府県税、地租家屋税、事業税、特別所得税、鉱区税、造船税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税、以下いろいろの税
ただ一つ違つておりますのは、地租附加税、家屋税附加税もやはり徴收を延期させたい点が一点でございます。ほかは大体書いてあります通りにいたしたいと思います。
そこで或る程度税の軽減を図る必要があるというので、衆議院から議員提出として参りました国際観光ホテル整備法案には、第七條に、「登録ホテル業の用に供する建物であつてこの法律施行後ホテル業の用に供するために建築されたものについては、当該建物によるホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」
併しながらその第七條の案によりますと、衆議院から回付されたものによりまするというと、登録ホテルに対しては「ホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」
この中で第七条に「登録ホテル業の用に供する建物であつてこの法律施行後ホテル業の用に供するために建築されたものについては、当該建物によるホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」但し、ホテル業開始の後登録を受けた場台には、その軽減期間内において、当該登録を受けた年から減額する。」こういう規定があるのであります。
○栗山委員長 次に二十一日に開きました本委員会と地方行政、大蔵、厚生、運輸各委員会との連合審査会において、本法案第七条の家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額するとあるのは、地方財政法第二条と抵触するのではないかという御質問がありましたので、地方行政委員長とも話合いいたしましたが、これは抵触しないということになりました。それから大蔵委員川島金次君より、課税の公正についての質疑がありました。
第一項の修正規定は「登録ホテル業の用に供する建物であつてこの法律施行後ホテル業の用に供するために建築されたものについては、当該建物によるホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税(以下「家屋税」と総称する。)をそれぞれ二分の一に減額する。但し、ホテル業開始の後登録を牽けた場合には、その軽減期間内において、当該登録を受けた年から減額する。」
○栗山委員長 次に私より第七条について、その後変更を加えました点について御説明いたしますと、これは今までホテル業を営んでおる者は、この第七条の適用を受けないのでありまして、これから新たにホテル業を営む者に五年間家屋税及び、家屋税附加税を半減するというのであります。それでは法制局よりその御説明をお願いいたします。
その地租と家屋税附加税、縣税が廃めになりますので、両方を入れますと、大体百四十億ぐらいになりますか、百五十億前後でございます。それを改正案によりますと五百三十億程度見込んでおりますこれは新らしく課税範囲が拡張になりますのと、それから地租、家屋に税する課税が、これ又大体二倍半か若干それよりも殖えるという計画に基いております。
それから前の御審議のときにお話のございましたあるいは減額するとか、そのほか納付を延期するとか、あるいは分割納付の條項、なお家屋税附加税について免除だけでなく減額する。そのいずれの場合でもとり得るようにいたしました。
その課税の実態について一二の例を挙げて見ますると、西津軽郡の稻垣村では、地租家屋税附加税が百分の六百、標準の六倍を取つておる。村民税は一戸当り九百円で二倍を取つておる。
又地租、家屋税附加税についても引上げすることも考えられる。住民税を引上げれば、他の税金で苦勞せんと直ぐ住民税へ飛んでしまうだろうと思います。